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自分の死後、自分の希望通りに財産を贈るためにはどうしたらいいか (前編)

1 私は、私の死後、私が持っている預貯金や不動産などの財産を私の希望する人に分配したいと考えています。そのためには、どのような方法がありますか。

(答)

人が死亡して相続が開始すると、残された財産(借金などの債務も含みます)は相続人に引き継がれることになるため(相続人が複数いる場合には民法が定める割合に応じて各相続人に引き継がれることになります)、相続人以外の人に相続財産を引き継がせたい又は特定の相続人に特定の財産を引き継がせたいといったお考えをお持ちの方は、生前に対策を講じておく必要があります。

この対策の一つに「遺贈(いぞう)」という方法があります。

遺贈とは、被相続人(遺贈者)が遺言(註)によって無償で自己の財産を他人(受遺者)に与える処分行為です。

他人への物権(不動産の所有権等)・債権(貸付金や預貯金等)の移転、賃借権等の使用収益権・担保権の設定及び債務の免除などは遺贈によって行うことができます。

遺贈には、以下の種類があります。

(1)特定遺贈

遺贈者の有する特定の財産を無償で与えるものをいいます。

後記2で詳しく説明します。

(2)包括遺贈

遺贈者が財産の全部又は一部を一定の割合で示して遺贈することをいいます。

後記3で詳しく説明します。

註)遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものであり、民法が定める要式(公正証書遺言や自筆証書遺言等)で行われる必要があります。遺贈を行うためには法律上の要式に基づく遺言の準備が不可欠です。

 

2 私は、土地を持っているのですが、お世話になった知人にその土地をあげたいと考えています。ただ私には子がいますので何もしないと子が土地を相続することになると思います。どのようにしたらいいですか。

(答)

土地という特定の財産を相続人ではない人にあげたいとのことですので、特定遺贈という方法を使えば良いでしょう。

特定遺贈を行うと、(1)特定の財産(本件では土地)の権利のみが受遺者(本件では知人)に与えられ、(2)特定の財産(本件では土地)は遺産分割の対象から除かれます。

特定遺贈の場合の遺言の文言例は以下の通りです。

「遺言者は、遺言者の有する次の土地を、遺言者の知人〇〇に遺贈する」

遺贈の対象となる権利(本件では土地の所有権)は、遺贈の効力発生(遺言者の死亡)と同時に当然に受遺者(本件では知人)に移転します。

ただし、知人が土地の所有権移転登記の申請を行う際には、相続人全員(本件ではお子さん)と共同して行う必要があります。そのため、知人単独で登記申請を行うことはできません。お子さんが登記申請への協力を渋る可能性があるときは、遺言において遺言執行者(註)を選任すべきです。これにより、相続人全員ではなく遺言執行者において登記申請を行うことができます。)。

註)遺言執行者とは、遺言の内容を適正に実行させるために特に選任された者です。遺言において遺贈がなされた場合、相続人が義務者として手続に関与することが可能であっても、遺言の内容によっては相続人の利益に反するため、相続人以外の者に遺言を執行させた方が良い場合には遺言執行者を選任する必要があります。

3 私が知人に土地を遺贈するとの遺言を作成したとしても、私の死後に私の子が土地を他人に売却して知人の土地の取得を妨げないか心配です。どうしたらいいですか。

(答)

遺贈の効力が発生して土地の所有権が受遺者(本件では知人)に移転したとしても、受遺者がその移転の効力を第三者に主張するためには、遺贈を原因とした土地の所有権移転登記手続を行っておく必要があります。

あなたの死後、仮にお子さんが土地について相続を原因とする所有権移転登記を行った後、第三者に土地を売却した場合には、その第三者が土地の所有権移転登記を行った時点で、知人はその第三者に対して土地の所有権が自己にあることを主張することはできません。

このような事態を防ぐためには、遺言を作成する際に知人への土地の特定遺贈につき遺言執行者を選任することが効果的です。

遺言執行者が選任されている場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることはできませんので、これに違反して行われた相続人の行為は無効となり、遺贈を受けた知人は第三者に対して登記なくして土地の所有権を主張することができます(但し、第三者が相続人に土地を処分する権利がないことを知らなかったとき、知人は第三者に土地の所有権を主張することができません)。

4 私が知人に土地を遺贈するとの遺言を行なったら、知人は必ず土地を受け取らなければならなくなるのですか。知人が遠方に引越しをした場合や固定資産税の負担を心配するなど、そのときの状況によっては遺贈を受けることを拒否したいと考えるかもしれないので不安です。

(答)

特定遺贈の受遺者は、いつでも、遺贈を放棄することができます。遺贈の放棄の時期に制限はありません。特定遺贈の放棄は、相続人又は遺言執行者に対する意思表示によって行われます。相続放棄とは異なり、家庭裁判所での申述は必要ありません。

放棄された場合、土地の所有権は、相続人であるお子さんに帰属します。

 

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