特別受益が問題になる場合 wpmaster 2019.05.29 特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。 このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。 例).被相続人の遺産が1億円で相続人が兄弟2人、兄だけが生前に2000万円の贈与を受けていた場合 みなし遺産=1億円(遺産)+2,000万円(兄の特別受益)=1億2,000万円 兄の相続分1億2,000万円×1/2-2,000万円=4,000万円 弟の相続分1億2,000万円×1/2 =6,000万円 となります。 以下のような場合は、相続開始の時の財産に贈与の価格を加えたものを相続財産とみなし(持戻し)、それを基礎として算出した相続分から、特別受益の額を控除した残額が、特別受益者の相続分となる可能性があります。 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった 相続人の1人が、生前に被相続人から、多額の生活費の援助を受けていた 被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されており、相続人の誰かが受け取った可能性がある なお、特別受益の対象となるのは、以下の通りです。 遺贈されたもの 婚姻や養子縁組の際に贈与されたもの 婚姻の際の持参金などが含まれます。挙式費用などは一般的には認められません。 生計の資本としての贈与 住宅購入資金、開業資金、事業資金など まずは弁護士にご相談ください どのような場合に特別受益が認められるのかについては微妙な判断を伴う場合がありますので、納得が出来ない点やご不安な点がある場合、特別受益を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。 Tweet Share Hatena RSS 特別受益・寄与分 不動産, 遺産, 住宅購入資金, 開業資金, 事業資金, 挙式費用 コメント: 0 寄与分が問題になる場合 相続を放棄する手続き 関連記事一覧 特別受益と寄与分 2019.05.29 寄与分が問題になる場合 2019.05.29 コメント ( 0 ) トラックバックは利用できません。 この記事へのコメントはありません。
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