tokubetsujueki

寄与分が問題になる場合

寄与分とは、被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした法定相続人に法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

例)被相続人の遺産が1億円で相続人が兄弟2人、兄が家業を手伝い被相続人の財産形成に2,000万円の寄与があった場合
みなし遺産=1億円(遺産)-2,000万円(兄の寄与分)=8,000万円

兄の相続分

8,000万円×1/2+2,000万円=6,000万円

弟の相続分

8,000万円×1/2 =4,000万円

となります。

以下のような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので弁護士にご相談ください。

  • 被相続人である親の家業に従事して財産を増やした
  • 被相続人である夫の事業に妻が無償で従事していた
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

寄与分が認められるのは法定相続人に限られます。
例えば、息子の妻が被相続人の介護に献身的に携わったというような場合であっても、夫の被相続人である母親と同居の親族としての妻の扶養義務の範囲をはるかに超え、かつ長期転勤中の夫に代わって夫の履行補助者と認められるような特殊な場合を除き、残念ながら寄与分を主張することは難しいというのが実情です(なお、相続法改正により、「特別の寄与」という制度が新設され、法定相続人以外でも特別寄与料が請求できる場合もあります。)。

 

弁護士にご相談ください

寄与分について納得ができない点やご不安な点がある場合、寄与分を巡って他の相続人と揉めそうな場合は、弁護士にご相談ください。

関連記事一覧

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。