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特別受益と寄与分

遺産分割が揉める典型的なケース【特別受益と寄与分】

遺産分割がスムーズに進まず揉めてしまうケースとして典型的な例として、遺留分とともに特別受益と寄与分の問題があります。

特別受益とは

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。
例えば、相続人のうちの1人が生前に『自宅の建築資金を出してもらった』『マンションを買ってもらった』などがこれに当たります。
この特別な利益を相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らす(持戻しといいます。)ことで、相続人間の公平を図ることが認められています。

  • 相続人の1人が、生前に被相続人に自宅を買ってもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、自宅の建築資金を出してもらった
  • 相続人の1人が、生前に被相続人から、生活費の援助を受けていた

このような場合は、特別受益の持戻しが認められる可能性があります。

寄与分とは

寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。

  • 親の家業に従事して財産を増やした
  • 親の介護をして介護費用の支出を抑えた

このような場合は、寄与分が認められる可能性がありますので弁護士にご相談ください。
 

まずは弁護士にご相談ください

特別受益、寄与分については、法的手続の中で認められるための要件が非常に難しいものとなっております。これらの主張を検討されている方は、専門家である弁護士にご相談ください。

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