
遺産分割問題
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち誰かが自分の都合の良いように理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと収まりがつかなくなってしまうのです。
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち誰かが自分の都合の良いように理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと収まりがつかなくなってしまうのです。
相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。【遺言がある場合】原則として、遺言に沿って相続する。【遺言がない場合】相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する。となります。
相続人調査では戸籍謄本を収集するなどし相続人を確定します。相続財産調査では被相続人の財産を調査し財産目録を作成します。財産の種類によっては、所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。不動産や土地などについては専門家の評価を受けることもできます。
相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は弁護士に相談されると良いでしょう。逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。