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法定相続とは

財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ決められた分が渡ります。これを「法定相続」といいます。

法定相続人の順位と相続財産の割合

[順位]法定相続人

割合

[1]子と配偶者

子=1/2
配偶者=1/2

[2]直系尊属と配偶者

直系尊属=1/3
配偶者=2/3

[3]兄弟姉妹と配偶者

兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

法定相続については以下のように定められています。

法定相続人

  • 配偶者は常に相続人
  • 直系尊属は、子がいない場合の相続人
  • 兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合の相続人

法定相続分

「法定相続分」とは、法定相続によって相続人に相続される相続財産の割合をいいます。
法定相続分を知ることは、誰にいくらが相続されるのかを知るひとつの目安となります。

代襲相続

被相続人が亡くなられる前に、被相続人の法定相続人が死亡していた場合等には、その方の直系卑属(下の世代の方)が、当初の予定されていた法定相続人に変わって相続人となります。
なお、代襲が複数回生じることを再代襲といいますが、兄弟姉妹が当初予定される法定相続人となる場合には、再代襲は生じないものとされています。

養子縁組

被相続人との間で養子縁組がなされた場合、その養子もまた子として法定相続人となります。なお、養子の子については、上記でご説明した代襲相続人となる場合とならない場合がありますので、注意が必要です。

  1. 養子縁組の後に生まれた養子の子:代襲相続人となる(孫と同様に扱う)
  2. 養子縁組の前に生まれた養子の子:代襲相続人とならない(孫と同様に扱わない)

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