遺産分割 遺産分割協議と遺産分割協議書 相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。 2019.05.29