
遺言書を作成したい方
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど唯一の方法と言えます。
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど唯一の方法と言えます。
公正証書遺言は、検認が必要ないばかりでなく、遺言の正本は公証役場で長期間保管されますので、遺言を書き換えられたりする虞はなく、また、最寄りの公証役場で当該公正証書の作成時期・場所等を照会することもできます。
公正証書遺言を作成するには、本人が公証役場に出向いて作成することが必要です。ご自分で公証役場に出向き遺言を作成しようとしても難しい面がありますすので、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。