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公正証書遺言を勧める理由

遺言の種類

遺言には【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】の三種類があります。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、本人が、遺言本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります(財産目録のみパソコンでの作成が認められています。)。
自筆証書遺言は、一見、最も簡単で費用もかからないため手っ取り早いように思われるかもしれませんが、方式の不備や内容が不明確などの理由により、法律上無効となるおそれもあります。
また、原則として、相続人は家庭裁判所で検認手続(遺言書の偽造・変造を防止するため、家庭裁判所で相続人等の立ち会いのもと、遺言書を開封して内容を確認する手続)をとらなければなりません。(遺言を公証役場に預けた場合を除きます。)

公正証書遺言

公証人の面前で遺言を作成する方法です。
本人が公証役場に出向いて証人2名と共に証書に署名・捺印して作成します。
公正証書遺言は公証役場に原本が保管されていることから、その存在が一番確実なものであり、家庭裁判所における検認手続も不要です。

秘密証書遺言

公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが相違点です。
秘密証書遺言は、内容を秘密にできるとともに遺言書の存在は公証人や証人が知るところとなりますので一見確実そうですが、遺言書の内容自体については公証人が確認していませんので、方式や内容に不備がある場合等、法律上無効となるおそれもあります。また、自筆証書遺言と同様、家庭裁判所における検認手続が必要です。

法律的に有効な遺言を作成し、安心した相続を実現するためには、公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言を勧める理由
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続が必要となります。
一方で、公正証書遺言は、検認が必要ないばかりでなく、遺言の正本は公証役場で長期間保管されますので、遺言を紛失するおそれもなく、また、最寄りの公証役場で当該公正証書の作成時期・場所等を照会することもできます。

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