特別受益に関する実務的問題点

説例

父Aが2000万円の預金を残して亡くなりました。

父Aの相続人は、兄Xと妹Yの2人で、遺言書はありません。

Xは、父Aの生前、Aから住宅資金の援助として1000万円の贈与を受けていました。他方、YはAから同様の贈与を受けたことはありません。

遺産分割に際し、XがAから受けた生前贈与は考慮されるのでしょうか。

1 特別受益とは

今回の設例のように、相続人の一部が生前贈与を受けているような場合、相続に際し、相続人間で不公平が生じないように相続分を調整することがあります。

これは、相続人に対して生前贈与が行われている場合、いわば遺産の前渡しがなされていると見ることができるからです。

このように相続人が生前に受けた特別な利益を「特別受益」といいます。

なお、特別受益は、生前の贈与だけでなく、遺言による財産の全部又は一部の無償譲渡(遺贈)も含みます。

2 特別受益者がいる場合の計算方法

相続人の中に特別受益者がいる場合、相続開始の時に存在した積極財産(プラスの財産)の額に、相続人が受けた贈与の額を加えた金額を「みなし相続財産」として、相続人が実際に受け取る遺産の金額を算定することになります。なお、加算しなくてもよい場合もありますが、この点については、後述します。

設例のケースでは、まず、相続開始の時に存在した遺産2000万円に、特別受益1000万円を加算した3000万円を「みなし相続財産」とします。

そして、2人の法定相続分は各2分の1であるため、それぞれ1500万円(3000万円×1/2)が一応の相続分として計算されます。

もっとも、Xは1000万円の生前贈与を受けているため、1500万円から既に生前贈与で受け取った1000万円を差し引いた500万円が実際に取得する遺産となり、Yは、1500万円を取得することになります。

3 特別受益の判断

相続人が、被相続人から受けた贈与のすべてが特別受益となるわけではありません。あくまで、「遺産の前渡し」といえる程度の金額である必要があり、扶養の範囲内と認められるような贈与は特別受益には当たらないと考えられます。

特別受益の判断において、一律の基準はなく、個々のケースの事情に応じて判断されます。

例えば、被相続人の子が成人してからも毎月のように贈与がなされているような場合、その贈与の全部又は一部を特別受益とみるべきかどうかについて、金額、被相続人の生前の資力、贈与がなされた経緯及び他の相続人との比較などを考慮して判断されることになります。

設例のケースでは、金額や目的等から、特別受益に該当すると考えられます。

なお、実際の事案では、そもそも贈与があったか否かから争われる(使途不明金)など、事実関係の調査から非常に困難を強いられるケースも多くあります。

4 持戻し免除

被相続人が、相続において生前贈与等を考慮しないように意思表示をしていれば、特別受益を考慮せずに相続分を算定することができます。

この被相続人の意思表示のことを「持戻し免除」といいます。持戻し免除の意思表示は、書面等で明示的に行われている場合だけでなく、黙示的に意思表示が行われている場合であっても構いません。

実務的には、特別受益が問題となるケースでは、この黙示的な持戻し免除の意思表示の有無が争点化することがよくあります。

例えば、設例のケースで、XがAの晩年に同居してAの生活をサポートしていた時期に生前贈与があったというような事情があった場合、黙示的に持戻し免除の意思表示があったといえるかが問題となり得ます。

その判断に際しては、Aの資力や贈与の動機、同居していた期間やサポートの具体的な内容等の事情を総合的に考慮して判断されることになります。

5 最後に

遺産分割において特別受益の問題が争点化し、紛争が激化することはよく経験するところです。

特別受益の争点が家庭裁判所の審判にまで持ち込まれた場合、自身の立場からの主張・立証を裁判所に的確に行わなければ、裁判所はその主張を踏まえた判断をしてくれません。特別受益が争点化するようなケースでは、早期の段階から弁護士による対応をすることが望ましいと考えられます。

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