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相続を放棄する手続き

相続の種類

相続には、【単純承認】【限定承認】【相続放棄】の3種類があります。

単純承認

被相続人の財産の一切を継承する方法です。この場合は特別な手続きをする必要はありません。

限定承認

プラスの財産が多いのか、マイナスの財産が多いのかが分からない場合に、有効な相続方法です。
相続人が相続によって得た財産を限度として被相続人の債務及び遺贈の義務を負担することを留保した上で、相続を承認する方法です。
限定承認の手続は、相続開始を知った時より3ヵ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。
限定承認のデメリットは、非常に手間と時間がかかること、法定相続人が複数いる場合には必ず全員で手続きをしなければならないことです。

相続放棄

被相続人の有していた一切の財産を相続しない方法です。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけでなく、住宅ローンや消費者金融からの借入などのマイナスの財産も含まれます。
被相続人のプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合、相続放棄の手続を選択することが考えられます。
また、財産を特定の1人の相続人に相続させる場合にも、放棄の制度を利用することがあります。
相続放棄をするためには、相続人が「自己のために相続の開始があったことを知った時」(多くの場合は被相続人の死亡を知った日)から3ヵ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」をを提出する必要があります。なお、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が、いつになるかが争われるケースもありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

第1順位の相続人が相続を放棄した場合、第2順位、第3順位へと相続人が代わります。
このため、全員が相続放棄したい場合には、繰り上がって相続人となる者も含め、全ての者が相続放棄をする必要があります。

 

まずは弁護士にご相談ください

相続財産調査や相続人が不明であり、戸籍の収集が困難な場合には弁護士にご相談ください。

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