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公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言を作成するには、本人が公証役場に出向いて作成することが必要です。
ただし、一般の方がいきなり公証役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面がありますすので、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
弁護士がご相談を受けた場合、相続人の状況、財産の状況等をお伺いし、どのような遺言書を作成するかを検討し、弁護士が遺言書の案文を作成します。

以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。

(1)相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。
「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。
相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本を申請いたします。また、推定相続人全員の戸籍謄本も申請し、相続関係図を作成いたします。
相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。

(2)相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。
財産のうち最も大事なものは、多くの場合は不動産ですので、土地・建物の登記簿謄本を申請します。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、すべてをリストアップします。

(3)法律に配慮して、遺産分割の方法を記載する

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。
配偶者や子供は遺留分という侵すことのできない権利を有しています。従って、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害する内容とするかどうかは考慮が必要です。

(4)遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけでなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。
当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合、当事務所の弁護士を遺言執行者に指定していただくことにより、その遺言内容を確実に実現します。

(5)証人2人が必要である

公正証書遺言においては、いくつかの手続要件があり、その1つが証人の準備です。
遺言を作成されるのであれば、確実にその「ご遺志」を実現されるよう、専門家である弁護士にご相談の上、手続面も含めしっかりと遺言を作成されることをお勧めいたします。

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