相続税の納付

1 亡くなった人の財産を相続すると相続税が課税されると聞いたのですが、相続税はどのような場合に課税されるのですか。

 相続税は、個人が被相続人(亡くなられた人のことをいいます。)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
もっとも、相続税は、被相続人が亡くなった時点において所有していた財産があれば、必ず納めなければならない、というわけではありません。

 被相続人からの相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人は、申告をして相続税を納める必要があります(太字の用語については、本コラム内でその内容を説明します。)。

(参考)

 相続税が課税されるかどうかを検討する前提として、ご自身が相続人に当たるのかどうかを確認する必要があります。相続人の範囲と順位は、民法で以下のとおり定められています。

 (1)被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

 (2)次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります(第二順位・第三順位の方人は、前順位の人がいない場合に相続人となります。)。

ア 第一順位

  被相続人の子(子が既に亡くなっているときは孫(直系卑属))

イ 第二順位

  被相続人の子がいないときは被相続人の父母(父母が既に亡くなっているときは祖父母(直系尊属))

ウ 第三順位

  被相続人の子及び父母がいないときは被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡しているときは、その子である甥・姪)

2 「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」とは何ですか。

 「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」は、「相続税が課される財産」の価額の合計額から「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の合計額を差し引いた金額です。

(1)「相続税が課される財産」とは、以下のとおりです。

ア 被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金など金銭に見積もることができる全ての財産。日本国外に所在する財産も相続税の課税対象です。

イ みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」や「退職金」など。

ただし、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額については非課税となります。

(算式)

 500万円×法定相続人の数×(その相続人の取得した保険金等の合計額÷相続人全員の取得した保険金等の合計額)

ウ 被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

 被相続人から生前に贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税制度を利用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始時点における価額ではなく、贈与を受けた時点における価額を相続税の課税価格に加算します。そのため、例えば、贈与を受けた時点で100万円の価額だった財産が、相続開始時点で200万円に値上がりしていたとしても、100万円を加算すれば良いことになります。

エ 被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

 被相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。
この場合、相続開始時点における価額ではなく、贈与を受けた時点における価額を相続税の課税価格に加算します。そのため、上記(3)と同様、相続開始時点における価額が、贈与を受けた時点から値上がりしていたとしても、贈与を受けた時点における値上がり前の価額を加算すれば足ります。

 (2)「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」とは、以下のとおりです。

ア 被相続人の債務

借入金、未払金、未納の税金

イ 控除できる葬式費用

寺への支払い、葬儀社などへの支払い、通夜の費用などです。

なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、含まれません。

3 「遺産に係る基礎控除額」とは何ですか。

遺産に係る基礎控除額とは、3000万円+(600万円×法定相続人の数)です。

「法定相続人の数」は、相続人のうち相続の放棄をした人があっても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
なお、被相続人に養子がいる場合に法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。

4 相続税はいつまでに納付しなければならないのですか。

相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額が算出される場合には、納税しなければなりません。

5 相続人同士で遺産の分け方についてもめており、納税期限に間に合いそうにありません。このような場合でも期限通りに納税しなければならないのですか。

複数の相続人が存在し、相続人間の相続財産の分割を巡る考え方に隔たりが大きいときや遺言の有効性が争われているときには、相続税の申告及び納付期限までに相続財産の分割が間に合わない場合があります。

このような場合であっても相続税の申告及び納付の期限は延長されませんので、各相続人は期限内に相続税を申告及び納付しなければなりません。仮に、期限内の申告及び納付を怠った場合には、加算税及び延滞税が課されることとなります。

6 相続税の申告及び納付期限までに相続人同士の話し合いがまとまらない場合にはどうすればよいのでしょうか。

相続人の間で相続財産の分割がまとまらない場合には、各相続人が相続財産を法定相続分で取得した前提で課される相続税を申告及び納付することになります。

この場合、相続税の特例である小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例や配偶者の税額の軽減の特例などが適用されません。

7 申告期限内に相続財産の分割がまとまらない場合、相続税の課税軽減の特例は受けられないのでしょうか。

期限内の申告(上記6)を行う際に、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することにより、相続税の申告期限から3年以内に相続財産の分割がなされた場合には、特例の適用を受けることができます。

この場合、分割が行われた日の翌日から4か月以内に「更正の請求」を行うことができます。

以上

 

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