任意後見制度を中心とした生前対策 (前編)

本コラムでは、生前対策のひとつとして任意後見制度を中心に、死後事務委任契約と遺言を併用する方法についてご説明いたします。

1 任意後見制度を活用する意義

健康なまま年を重ねる。これは、誰しもが望むことです。しかしながら、どんなに気を付けていたとしても、突然の事故や、認知症をはじめとする様々な疾病の発症によって、自立した生活に支障が生じることもあります。

万一、ご自身の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ信頼できる方に、財産の管理などを任せることができたら、将来への不安を減らすことができるかもしれません。

また、高齢のご親族がいらっしゃる方で、将来は自分がその親族の身の回りの世話や財産の管理をするようになることが予想される場合、任せられる側としても、ご本人の希望に沿う管理とは何かを知っておきたいと考えるのではないでしょうか。

そこで、当事者ご本人とご親族が一緒になって将来の生活設計を考える機会を作る意味でも、任意後見制度の活用を考える意義があると思われます。

2 任意後見制度とは

任意後見制度は、ご本人の判断能力が十分なうちに、将来の後見人との間でどのような代理権を設定するかをあらかじめ契約しておくものです。そして、ご本人の判断能力が不十分になったとき、後見人が適正な後見事務を行っているか否かを監督する「任意後見監督人」を家庭裁判所が選任し、後見が開始されます。

「後見」には、任意後見とは別に、法定後見と呼ばれる制度もあります。これは、ご本人の判断能力が不十分になってから、ご親族などが家庭裁判所に後見人の選任を申し立てる制度であり、誰を後見人とするかは家庭裁判所が決定します。そのため、任意後見と異なり、ご本人が後見人を直接選ぶことができません。

任意後見(契約)は、成年後見制度の中でもご本人の自己決定権をより尊重する手段であり、主体的、計画的、継続的に財産を管理する方法といえます。

3 任意後見制度を活用するにあたって

(1) 判断能力がなくなったときのことを想像してみる。

任意後見制度は、判断能力が不十分になった方のために財産を管理するほか、生活の維持や医療、介護など身上の保護のため法律行為を代わって行い、手配し、アレンジする制度です。

そこで、今のうちから判断能力低下後の住居、医療、介護、資産の管理についてどのように考えているのか、例えば在宅介護が限界で施設入所を検討しなければならない場合はどうするか等、一度整理してみることは意義があることだと思います。

(2)「任せるのはこの人」を決める。

任意後見制度を利用するためには、任意後見契約書を作成しなければなりません(公正証書の形式で作成しなければなりません。)。

任意後見契約書を作成するためには、当然ながら、将来後見人としての職務を行ってくれる任意後見受任者を決める(受任者から承諾をいただく)必要があります。

(3)財産一つ一つについて方針を決める。

「代々相続した土地は絶対に売却せず、子に相続させたい」、「居住する親族が生きているうちは手放したくない」、「子ども名義の預貯金を預かっているが、浪費癖があるので(もしくは障害があって管理が難しいので)少しずつ渡したい」、「リスクのある金融商品を保有することは避けたいが、金融資産の半分は積極的に投資したい」、「毎月一定額を保護犬、保護猫のボランティアに寄付したい」など、保有する財産とニーズによって、財産管理の方法は様々です。

 

次回は、任意後見制度の具体的な利用方法や、その他の生前に対策についてご紹介します。

 

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