被相続人の療養看護を行っていた相続人の「寄与分」

1 「寄与分」とはどのような制度でしょうか。

 遺産分割に関するご相談をお受けしている中で、「寄与分」が問題になるケースがあります。

 この寄与分とは、相続人の中に、亡くなられた方の財産の維持や増加に一定の貢献をした方がいる場合には、その方に、その貢献度合いに応じた財産を、相続財産から、相続分とは別に、特別に与える制度です(民法904条の2)。

 つまり、寄与分が認められる相続人は、他の相続人よりも、寄与分の分だけ多く相続財産を得ることになります。

 ※この寄与分制度と類似の制度として、相続人以外の特別寄与者に求められる特別寄与料の制度がありますが、本コラムでは割愛いたします。

2 寄与分が認められるには、どの程度の貢献が必要でしょうか。

 この寄与分ですが、あらゆる貢献が寄与分として認められるわけではなく、「特別の寄与」をしたと法的に評価される必要があります。

 そのためには、亡くなられた方との身分関係に基づいて、「通常期待される程度を超える特別の貢献」を行ったと認められる必要があります。もっとも、これは画一的な基準で判断されるわけではなく、個別具体的な状況に応じて検討されることになります。

3 寄与分が認められる具体例を教えてください。

 寄与分が認められるかどうかについては、様々な場面が想定されますが、本コラムでは、多くの方にとって直面する可能性がある、亡くなられた方とその相続人の1人が同居して生活していた場合を例としてご説明します。

 (1) 前提

 父Xには、子が2人(A・B)います。子Aは父Xと同居して生活していましたが、もう1人の子Bは離れて生活しています。

 (2) Aの主張

 Xが亡くなった後、Xの遺産分割について相続人であるAとBが話し合った際、Aは、Bに対して、

 「自分だけXの面倒を見ていたのだから、その分についてBより多く遺産を受け取る権利があるはず」

 と主張することが想定されます。

 (3) Bの主張

 これに対し、Bは、Aに対して、

 「Xの面倒を見ていたと言うが、実態としては、Xと単に同居していただけだから、Aが多く遺産を受け取る権利などない」

 と主張することが想定されます。

 (4) Aの寄与分が認められるか

 この場合、Aに寄与分が認められるか否かは、AがXに対して行った貢献(療養看護)の内容が「特別の寄与」、つまり「通常期待される程度を超える特別の貢献」を行ったかどうかが重要となります。

具体的には、

①Xに療養看護の必要性があること(目安として要介護度2以上)

②特別な貢献(本来なら介護施設への入所や医療機関への入院が必要な状態であるにもかかわらず、自宅で介護したような場合等)を行ったこと

③報酬や対価を得ていないこと

④概ね1年以上継続した貢献であること

⑤片手間ではない負担を要したこと

⑥財産が維持増加したこと(介護費用の節約等)

の各観点から検討する必要があります。

 療養看護の内容が、これら①~⑥に該当する数が多いか、もしくは特定の観点から大きな貢献(例えば10年以上にわたって介護を行っていた等)といえるような場合には、寄与分として認められやすくなります。

 このとおり、被相続人と同居されてきた相続人の方に寄与分が認められるためには、単に同居して面倒を見てきたという抽象的な事情では足りないことになります。Aは、①~⑥の各観点に該当すること(「特別の寄与」であること)を具体的に主張する必要があります。

4 寄与分が認められた場合の計算方法について教えてください。

 上の例で、相続人Aに寄与分が認められる場合、その寄与分は、介護報酬基準に基づく報酬相当額に、療養看護の日数を乗じて計算する方法が実務上よく用いられます。ただし、Aは、Xの単なる親族であって、介護の資格によって療養看護をしたわけではないため、調整割合(0.5~0.8)を乗じて最終的な寄与分が算出されることが一般的です。

<実務上よく用いられる計算式>
【介護報酬基準に基づく報酬相当額】×【介護日数】×【調整割合】

5 まとめ

 以上の内容は、あくまでも一例です。寄与分が認められるか否か、認められる場合にその具体的な算定をどうするかについては、いずれも個別具体的な状況に応じて検討する必要があります。

 寄与分を主張すべきかどうか、あるいは、他の相続人から寄与分を主張された場合に、判断に迷ったら、一度、当事務所にご相談いただくことをお勧めいたします。

以上

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