法定相続証明制度の有用性について

法定相続証明制度とは、登記所(法務局)に戸除籍謄本等と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえる制度です。

法定相続証明制度は、相続にかかる諸手続きにかかる相続人の負担や、手続きの担当部署ないし機関の負担を軽減することをねらい、創設されました。

すなわち、相続の場面では、被相続人の不動産の名義を相続人に移転したり、預貯金の解約手続きを行ったり、税務申告をする必要が生じる場合もあります。その際、個々の手続きにおいて、相続関係を証明する必要があり、戸籍の原本を各機関に送付あるいは持参することによって、確認をしてもらう必要が生じる場合があります。

しかし、相続関係が複雑で確認対象となる戸籍が膨大になったりすると、当該機関が確認するのに時間を要します。また、例えば、解約対象の金融機関が複数ある場合、戸籍の原本を一つの金融機関に送付してしまうと、他の金融機関の解約手続きを進められなくなってしまいます。

しかし、法定相続証明制度を利用すれば、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを複数受領し、同時並行的に手続きを進めることができますし、当該機関が相続関係を確認する時間も大幅に短縮することが可能となります。

以上のとおり、法定相続証明制度は、相続にかかる手続きを迅速に進める観点から非常に有用です。

相続手続きに直面した場合、法定相続証明制度の活用を是非ご検討下さい。

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