特別受益・寄与分
特別受益が問題になる場合
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。【遺言がある場合】原則として、遺言に沿って相続する。【遺言がない場合】相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する。となります。
相続人調査では戸籍謄本を収集するなどし相続人を確定します。相続財産調査では被相続人の財産を調査し財産目録を作成します。財産の種類によっては、所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。不動産や土地などについては専門家の評価を受けることもできます。