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遺言書を保管・発見された方へ
【設例】 先日、Xの父A(札幌市在住)が亡くなりました。XがAの遺品を整理していたところ、Aの机の引き出しの中から表に「遺言書...
【設例】 先日、Xの父A(札幌市在住)が亡くなりました。XがAの遺品を整理していたところ、Aの机の引き出しの中から表に「遺言書...
資産を持つ方が、特定の目的(例えば「自分の老後の生活・介護等に必要な資金の管理及び給付」等)に従って、その保有する資産を信頼できる家族に託し、その管理・処分を任せる仕組みです。いわば、「家族の家族による家族のための信託(財産管理)」と言えます。
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど唯一の方法と言えます。
公正証書遺言は、検認が必要ないばかりでなく、遺言の正本は公証役場で長期間保管されますので、遺言を書き換えられたりする虞はなく、また、最寄りの公証役場で当該公正証書の作成時期・場所等を照会することもできます。
公正証書遺言を作成するには、本人が公証役場に出向いて作成することが必要です。ご自分で公証役場に出向き遺言を作成しようとしても難しい面がありますすので、まずは専門家である弁護士にご相談の上、公正証書遺言を作成されることをお勧めいたします。
財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ決められた分が渡ります。これを「法定相続」といいます。ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。