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遺言書を保管・発見された方へ
【設例】 先日、Xの父A(札幌市在住)が亡くなりました。XがAの遺品を整理していたところ、Aの机の引き出しの中から表に「遺言書...
【設例】 先日、Xの父A(札幌市在住)が亡くなりました。XがAの遺品を整理していたところ、Aの机の引き出しの中から表に「遺言書...
相続の問題は非常に根が深く、法律だけでは解決できない感情の問題が多く含まれています。一度、こじれてしまうと収拾がつかなくなってしまいます。そのようにならないためには、「遺言を書く」、もしくは「遺言を書いてもらう」ことが殆ど唯一の方法と言えます。
財産のある方が遺言を残さずに亡くなると、その財産は民法で定められた相続人へ決められた分が渡ります。これを「法定相続」といいます。ただし、この場合、遺言書が相続人の遺留分を侵害するものではないか、というトラブルが生じるケースがあります。