
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)を行うには
遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や相続人以外の受益者に遺留分を減殺請求できます。
遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や相続人以外の受益者に遺留分を減殺請求できます。
遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を請求することを言います。一定の相続人には承継されるべき最低限の割合があり、例えば被相続人が遺言や生前贈与で全財産を特定の子供だけに譲るというような場合に遺留分減殺請求を行うことができます。
相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は弁護士に相談されると良いでしょう。逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
相続が発生して、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて、法的手続きをとることができます。また、調停がまとまらない場合には、審判手続きに移行し、裁判官が審判を行います。