相続を放棄する手続き
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれます。遺産よりも借金が多い場合、通常はこの方法を取ります。また、財産を特定の1人の相続人に相続させる場合にも、この制度を利用することがあります。
相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラス財産だけでなく、住宅ローンや借金などのマイナス財産も含まれます。遺産よりも借金が多い場合、通常はこの方法を取ります。また、財産を特定の1人の相続人に相続させる場合にも、この制度を利用することがあります。
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から生前に受けた特別な利益のことです。このような場合、これを相続財産の前渡しと見なして、特別受益を受けた相続人の相続分を特別受益の分だけ減らすことで、相続人間の公平を図ることが認められています。
寄与分とは、相続人の中で被相続人の財産形成または維持に特別の寄与をした者に法定相続分以上の財産を取得させ、実質的な公平を図る制度です。
遺留分は、放っておいても当然にもらえるというわけではなく、請求する必要があります。これを遺留分減殺請求と言います。例えば、被相続人が遺言や生前贈与で全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に遺留分減殺請求を行うことができます。
遺留分を侵害されている場合は、それによって利益を得ている相続人や相続人以外の受益者に遺留分を減殺請求できます。
遺留分減殺請求とは、遺言や生前贈与によって侵害された遺留分を請求することを言います。一定の相続人には承継されるべき最低限の割合があり、例えば被相続人が遺言や生前贈与で全財産を特定の子供だけに譲るというような場合に遺留分減殺請求を行うことができます。
遺産分割で相続人同士が揉めるのは、当事者のうち誰かが自分の都合の良いように理不尽な要求を通そうとしているためです。特に肉親同士の争いですから、一旦、誰かが感情的になってしまうと収まりがつかなくなってしまうのです。
相続が発生して、遺産分割を行う場合、大きく分けると2つの流れがあります。【遺言がある場合】原則として、遺言に沿って相続する。【遺言がない場合】相続人間で、遺産分割協書を作成の上、相続する。となります。
相続人調査では戸籍謄本を収集するなどし相続人を確定します。相続財産調査では被相続人の財産を調査し財産目録を作成します。財産の種類によっては、所在や価値を見極めるのが困難なものもあります。不動産や土地などについては専門家の評価を受けることもできます。
相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。