畔木 康裕

アソシエイト 弁護士

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家族が亡くなられた後に相続人間でトラブルになったという事案に触れるたび、自分の相続人は遺産に関するもめ事を起こすことはないとお考えになられて亡くなられる方がとても多いです。
遺産を巡る争いでは、亡くなられた方の生前に様々な貢献をしたことを評価してほしい、亡くなられた方から生前に贈与を受けた相続人が他の相続人と同じ取り分になるのはおかしいといった相続人間での不公平が原因となっていることが多いと思われます。
残念ながら、現在の法制度においては、相続が始まった後に相続人の言い分をすべて遺産分割に反映させることは極めて困難であり、相続人の間にわだかまりが残ることもあります。
「うばい合えば足らぬ わけ合えばあまる」(相田みつを)という言葉がありますが、相続人がこの言葉のように振舞うことができるようにするためには、お元気なうちに相続人に対して自身の遺産の扱いを説明し、遺産の分配理由を具体的に記載した遺言を作成して相続人間で不公平感が生じないようにすることが必要です。
特に会社を経営されていて株式の大半を保有されている方は、相続対策の不備が会社経営の不安定化に直結するため、ご家族のみならず、従業員や取引先を守るためにも早めの相続対策が求められます。
大切にされているご家族が末永く仲良く暮らしていけるようにするためにも、お気軽に当事務所にご相談下さい。
なお、遺産分割、遺産が多額の債務しかない場合における相続放棄の手続き、相続人ではないものの亡くなられた方と特別な関係にあった方の遺産に対する分与請求等といった相続が開始した後のご相談も承っております。

経歴

昭和56年群馬県邑楽郡明和村生まれ
平成12年3月 群馬県立太田高等学校卒業
平成16年4月 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
平成19年3月 法政大学大学院法務研究科修了
4月 司法試験合格
平成20年12月 司法修習終了
同月 弁護士登録・札幌弁護士会入会・村松法律事務所入所

所属団体

NPO法人北海道活性化センターTACTIS(北海道フロンティアカレッジ)
LLP北海道企業活性化パートナーズ

取扱分野

遺言作成、遺産分割協議(調停・審判)、相続放棄申述手続、特別縁故者による分与請求