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亡くなった父の自宅に相続人の私がそのまま住み続けるにはどうすればよいでしょうか

1 相続人の一人が自宅を取得するために

先日、父が亡くなりました。残された父の財産は、自宅だった土地建物(評価額3000万円)、預金600万円、自動車(評価額300万円)で、自宅には抵当権(残債務900万円)が設定されています。

相続人は、私と兄、妹の3名です。私は、父と同居していたので土地建物を取得したいのですが、このような場合、どのように遺産を分けたらよいでしょうか。

なお、父は遺言書を残しておらず、私を含めて生前に父から贈与を受けた者はいません。

 

(回答)

相続が開始すると、被相続人(本件ではお父さん)の財産は相続人(本件ではお子さん3名)に移転し、相続人が複数ある場合には、遺産は相続人の共有に属することになります(これを共同相続といいます。)。

この共同相続における遺産の共有関係を解消し、遺産を構成する個々の財産を各相続人に分配する手続を遺産分割といいます。

遺産分割は、被相続人の遺言(註)による分割方法の指定又は禁止が無ければ、相続人同士が協議によっていつでも遺産の全部又は一部の分割をすることができます。

遺産分割にはいくつか方法がありますが、ご相談の事例では代償分割という方法がよいでしょう。

代償分割とは、共同相続人のうち、ある者がその具体的相続分を超える額の遺産を現物で取得する代わりに、具体的相続分に満たない遺産しか相続しないほかの相続人に対し、不足分相当額の支払を行う(不足分を現金等で補う)方法です。

この分割方法は、以下の事情を満たす場合に適しています。

(1) 相続財産が自宅その他の不動産であって細分化することが不適当である

(相続人の中で相続財産を住居としている場合など)

(2) 共同相続人間に代償金支払いの方法によることにつき争いがない

(土地建物を取得したいという相続人が他にいない)

(3) 当該相続財産の評価額が共同相続人間で概ね一致している

(4) 相続財産を承継する相続人に債務の支払能力がある

 

以下、本件についてご説明します。

本件の相続財産は、積極財産(正の財産)の総額が3900万円、消極財産(借金等の負の財産)の総額が900万円ですので、各相続人は、法律で定められた各相続人の相続分(3分の1ずつ)にしたがい1300万円の積極財産と300万円の消極財産を引き継ぐことになります。

ここで、あなたが土地建物(3000万円)を取得すると、あなたは本来引き継ぐことができる金額よりも1700万円多い積極財産を引き継ぎ、その分、ごきょうだいの引き継ぐ積極財産が少なくなってしまいます。

また、土地建物を取得しないごきょうだいにとっては、債務を完済して抵当権を抹消するメリットはありません。

このため、ごきょうだいの不公平を招かないようにするため、あなたがごきょうだいに対して代償金を支払うとともに、900万円の債務を単独で全て引き継ぐことにより、最終的に相続人全員の取得する財産が等しくすることができます(債務については次の質問で説明します)。

本件の分割方法の一例は、以下のとおりです。

あなたが取得するもの

土地建物      3000万円

債務        -900万円

お兄さんへの代償金 -400万円

妹さんへの代償金  -700万円

小計        1000万円

お兄さんが取得するもの

預金        600万円

あなたからの代償金 400万円

債務           0円

小計       1000万円

妹さんが取得するもの

自動車       300万円

あなたからの代償金 700万円

債務           0円

小計       1000万円

 

註)遺言とは、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものであり、民法が定める要式(公正証書遺言や自筆証書遺言等)で行われる必要があります。

 

2 相続人の一人が全ての債務を負担する場合

話し合いの結果、私が土地建物を取得して債務もすべて負担することになりました。これで債権者から他のきょうだいに請求がなされるということはないのですか。

 

(回答)

相続財産の中に債務がある場合、債務は各相続人に、その法定相続分の割合に応じて帰属するのが原則です。

このため、債権者から、不動産を取得した相続人(本件ではあなた)以外の相続人(本件ではごきょうだい)に請求がなされる可能性があります。そして、請求を受けた相続人は、その請求を拒むことができません。

しかし、これでは、せっかく話し合いで決めた遺産分割が実現できないことになってしまいます。

このような事態を防ぐためには、債権者から請求を受けた相続人が債務の弁済をした場合、不動産を取得した相続人に求償できる旨を遺産分割協議書に書き入れておく必要があります。

 

3 終わりに

代償分割を行うためには、前提としてすべての相続人の調査、判明している相続財産の調査、各相続人の代償の対象となる財産についての意向確認、代償の対象となる財産の評価といった若干複雑な手続が必要となります。

代償分割を含めた円滑な遺産分割をご希望される方は、当事務所までご相談下さい。

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